委任状をもらって住民票を取ることは行政会連合会会則違反になるか

◯事案の概要

委任状をもらって住民票を取ることは行政会連合会会則違反になるか

◯相談内容

「職務上、住民票等を取得する場合は職務所請求証紙を使わなければならず、委任状をもらって取るのは会則違反ではないか」という意見を目にしました。

私はそもそも、ごくたまにしか住民票を使う手続きを受任しないのですが、必要なときは本人に取ってもらい、近隣の役所については委任状をもらって取ることがあります。

行政書士会会則で職務上請求書を求めているのは、あくまで「行政書士本人が職務上請求する場合に既定の職務上請求用紙を使いなさい」と定めているだけにすぎない。

本人に委任状をもらったうえで取得する行為は、住民基本台帳法12条の規定に基づいており、本人に代わって取得しているわけだから12条の3に基づいて請求しているわけではない。

よって、本人に委任状を書いて住民票を取ることについては会則で禁止されてはいない。

また住民基本台帳法においても、行政書士等が代理で取得することを制限する条文も見当たらないため、住民基本台帳法上においても行政書士等が委任状をもらい、住民票を取得する行為は問題とならない。

◯菰田弁護士の回答

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