断続的労働に従事する者で最低賃金の減額の特例許可を受けている労働者の割増賃金について

◯事案の概要

断続的労働に従事する者で最低賃金の減額の特例許可を受けている労働者の割増賃金について

◯相談内容

土曜日と日曜日の週2日断続的労働だけに従事していて、労働局からは最低賃金の減額の特例許可を受けている労働者について、割増賃金が必要かどうかの相談を受けました。

最低賃金の減額の特例許可書を見て許可を受けているのは確認できたのですが、様式第14号で断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請書を提出し、労働基準監督署長から許可を受けているかは不明です。

断続的労働に従事する者に対する適用除外許可を受けているか受けていないかによって計算が変わってくると思いますが、私の考え方が合っているかどうか確認していただきたく思います。

最低賃金の減額の特例許可書で確認できる前提条件は

・土曜日 始業午後0:30~終業翌日午前9:00
・拘束20時間30分 実作業時間3時間 手待ち時間17時間30分
・日曜日 始業午後5:00~終業翌日午前8:30
・拘束15時間30分 実作業時間3時間 手待ち時間12時間30分

となっております。

以下が私の考えとなります。

①様式第14号で断続的労働に従事する者に対する適用除外許可を受けていれば、労基法上の労働時間、休憩、休日については適用除外になるので、午後10時から午前5時までの間の深夜割増だけ時間給×1,25倍で支払えば良い。

②断続的労働に従事する者に対する適用除外許可を受けていない場合は通常の労働者と同じ扱いになるので、時間外労働も休憩も通常の労働者と同じ考え方をしなければならない。
そうなりますと、土曜日は午後0時30分から午後9時30分までに1時間の休憩を与えなければならず、午後9時30分から午後10時までは8時間を超えている部分に時間外割増として時間給×1,25倍、午後10時から翌午前5時までは時間外割増+深夜割増で時間給×1,5倍、午前5時から終業の午前9時までは時間外労働で時間給×1,25倍。

日曜日についても同じ考え方で休憩は与える必要があり、時間外労働と深夜労働の割増賃金を支給。

計算方法としては私のこの考え方でよろしいでしょうか?

もし、この事業所が最低賃金の減額の特例許可しか受けていないのであれば、様式第14号で断続的労働に従事する者に対する適用除外許可を受けることか変形労働時間制を勧めようと思っております。

実作業時間が少ないと言っても手待ち時間も労働時間ですから、適用除外許可か変形労働時間制を使わないと一月の時間外労働が70時間超えてくるような事態になってしまうのではないかということも気になり、ご相談させていただきました。

◯菰田弁護士の回答

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