遺産分割協議のやり直しと贈与

◯事案の概要

亡A名義の土地につき、相続人BCDEで相続することとして遺産分割協議書を作成したが、当該土地に建物を建築するためB単独所有にする必要があることが判明したため、遺産分割協議のやり直しを検討している

◯相談内容

下記事案における登記手続きを税理士から質問されました。
それに関連して相談いたします。

●事案

亡A名義の土地につき、相続人BCDEで遺産分割協議書を作成し下記持分で相続しました。協議書を添付して相続税の申告と登記が完了している状況です。
B 2分の1
C 2分の1

今般、当該土地に建物を建築するところ、B単独所有にする必要があることが判明したため、遺産分割協議のやり直しを検討しています。

●相談内容

遺産分割協議のやり直しをする場合、登記手続きは、相続人全員の合意で遺産分割協議書を再度作って、合意解除による所有権抹消登記と相続登記の2件を申請すれば済むのであまり問題はありません。

①税理士としては、売買や贈与という法律構成だと余計に税金がかかるので避けたいが、遺産分割協議のやり直しという構成であれば余計な税金がかからないと考えているようです。

しかし、遺産分割協議のやり直しという構成でも贈与とみられると私は考えておりますがいかがでしょうか?

国税庁相続税法基本通達第19条の2-8分割の意義 ただし書き部分)

②代わりに考えられる法律構成として、BC間の売買・贈与以外では思いつかないのですが、何か考えられるでしょうか?

③上記1で贈与とみられるのであれば、(税理士の範疇なので控えめにと思っていますが、)税務署からは、登記記録により贈与とみられる可能性があることと上記通達くらいはお伝えしようかなと思っております。

◯菰田弁護士の回答

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