遺産分割協議書を相続人の人数分作って、1人が1枚に署名捺印すれば問題ないか

◯事案の概要

同じ内容の遺産分割協議書を相続人の人数分作って、1人が1枚に署名捺印すれば問題ないか。また、不動産の売却代金を取得するのが一人であっても換価分割とみてもらえるか

◯相談内容

遺産分割協議書は、1枚の書面に相続人全員が署名捺印して作成する必要はないと考えています。

①例えば、相続人が4人いる場合、同じ内容の遺産分割協議書を4通作って、1人が1枚に署名捺印すれば問題ないと考えていますがどうでしょうか。

②また、税務署などで遺産分割協議書の提出を求められた場合は、相続人全員が合意したことを示すために4通すべてを提出する必要があると考えていますが、いかがでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について