コロナと安全配慮義務違反

◯事案の概要

労働者が新型コロナにり患した場合(仕事上で)安全配慮義務違反の可能性があるか。また、労働者が30万円の給付金をもらった方が得になる可能性があるので、休業手当の一部を放棄してもらうことについてはどうか

◯相談内容

①労働者が新型コロナにり患した場合(仕事上で)安全配慮義務違反の可能性があるのではないかという意見があります。

私としては特別な状況下でない限り、厚労省などが示しているコロナ対策を講じているのであれば会社に安全配慮義務違反は問えないと思うのですが、いかがでしょうか?

②労働者が30万円の給付金をもらう法が特になる可能性があるので、休業手当の一部を放棄してもらうのはどうかという話があります。これについてもご意見を伺いたいです。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について