従業員が通勤定期代を会社から不正に受給している

◯事案の概要

従業員が通勤定期代を会社から不正に受給している。定期代詐取に関する妥当な処分について相談したい

◯相談内容

下記の件につきまして相談させて下さい。

【状況】
従業員Aが通勤定期代を会社から不正に受給している状況です。具体的には、1ヶ月ごとに定期券を購入し、その写しを会社に提出して定期代を受給する流れです。

ただし、最初の1回だけ本当に定期券を購入し、2回目以降は最初の定期券を偽造してその写しを会社に提出し、実際はマイカーで通勤していたようです。

【前提】詳細が不明なため、以下の前提でご回答いただけますでしょうか。
・マイカー通勤は会社の許可があれば可(一定のガソリン代の支給あり)
・就業規則に一般的な内容の懲戒に関する規定あり(ただし、懲戒としての自宅待機はなし)
・定期代を詐取していた期間は1年ほど、総額は40万円近く

【質問と私の見解】
①自宅待機命令ができる要件は?
まず、懲戒としての自宅待機の規定がないことが前提ですので、業務命令での自宅待機命令となります。
要件は、
・目的が調査や事実確認、処分内容等の決定のための自宅待機であること。
・就労することについての従業員の特段の利益がないこと。
・待機期間が裁量の範囲内であること。
※本事案のような場合に考えられる「特段の利益」や「妥当な待機期間」があればご教示いただけますでしょうか。

②定期代詐取に関する妥当な処分は?
本人に対してこれまで懲戒処分や注意指導が無かったとの前提ですと、詐取期間や金額からすると出勤停止かと思います。
※本来は減給で複数回できればよいのですが、今回の事案ですと14ヶ月でも1回の事案となるとの認識でよろしいでしょうか?

③定期代の返還請求可能額は?
マイカー通勤可でガソリン代を支給している場合は、ガソリン代との差額を返還請求可能かと思います。マイカー通勤不可の場合は全額の返還請求が可能かと思います。

④自宅待機中に有給休暇の申請があった場合の対応は?
自宅待機命令の時点で労働の義務がなくなるので、有給の申請は不可かと思います。

⑤その他自宅待機中の注意点は?
自宅待機中の賃金は満額支給と伝えようと思いますが、平均賃金の60%でも可能でしょうか?

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について