生活保護受給者が財産を相続した場合の扱いについて

◯事案の概要

相談者の兄(現在植物状態)がおり、これから生活保護を受給する予定になっている。相談者と兄が母親から不動産を相続した場合、兄の生活保護は解除となるか

◯相談内容

Aさんのお兄さんは現在植物状態です。今後の入院治療費で月額20万円程度かかるため、お兄さんの妻は生活保護を検討しています。

Aさんには母親がおりますが、がんの手術後に容態が急変し、会話もできない状態です。Aさんは母親の成年後見人になっております。父親はすでにおりません。

今後Aさんのお兄さんが生活保護受給を開始した後に母親が亡くなった場合、母親の財産である土地と家の権利はAさんと折半になると思います。(現在遺言は作成していないそうです。)

この場合は、Aさんのお兄さんの生活保護は解除になりますでしょうか?(最終的には福祉事務所の判断であると思いますが。また土地と家の換金性にもよると思いますが)

調べていると、最終的には役所の個々の判断という見解が多いように見受けられます。

◯菰田弁護士の回答

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