「キャンペーン期間○日は時給■円」という表記について
◯事案の概要
「キャンペーン期間○日はなんと時給■円!!ただし、○ヶ月勤務が継続した場合」という記載を募集媒体で行うことに問題はないか
◯相談内容
募集媒体に、次の表記をしたいと考えております。
「キャンペーン期間○日はなんと時給■円!!ただし、○ヶ月勤務が継続した場合」
キャンペーン期間は、会社が設定をする期間になります。なお、この期間勤務が継続しなかったアルバイトスタッフには通常時給しか支払いません。勤務が継続した社員に対しては後払いで支給をするとします。(就業初日からは通常時給を支払っておき、就業が確認できた後に通常時給との差分金額を支払う)
私の意見は以下の通りです。
単純に「時給○円」と表記するのは問題である。よって、広告媒体で、どこまでの説明ができるか、また、面接の場で、このキャンペーン時給について誤解が起きないように説明をし、入社するアルバイトに対しては、労働基準法第15条第1項に基づき、時給についての説明を果たす」ということができれば、法的には問題はない
このような理解ですが、いかがでしょうか。
◯菰田弁護士の回答
はい、ちゃんとそのような条件付きでの時給○円なのだということが説明されれば問題ありません。
もちろん、雇用契約書にもその旨きっちり記載が必要になります。募集媒体にその辺の条件面まで全て記載ができれば理想的ではありますが、ボリューム的にも厳しいかもしれません。
その場合、募集媒体に記載されていないこと自体は法的には問題ではなく、最終的に雇用契約書にきちんと明記され、労働条件の内容として本人たちにしっかり説明がなされていれば大丈夫です。
