新型コロナウイルスによる仕事の失注と休業補償・休業手当について
◯事案の概要
今回のコロナの影響で仕事がなくなってしまった場合、必ず休業手当を支払う必要があるのか。また、仕事をキャンセルされた場合、休業補償の範囲で発注元に請求は可能か
◯相談内容
今回の新型コロナの影響による休業手当について相談です。
ある清掃会社から相談を受けました。その会社は市役所などのイベント会館なども請け負っていますが、昨日、発注元の会館から「来週から閉館するのでしばらく仕事はない」との連絡があったそうです。
①今回のコロナの影響で仕事がなくなってしまった場合、必ず休業手当を支払う必要があるのか?
②キャンセルされた仕事について、休業補償の範囲で発注元に請求は可能か?
以前、1日だけ急な休館になった際は休業手当部分を支払ってもらった経緯があるので、今回も請求できないかというご相談です。
私としては、他の業務がなくて休業であれば、今回のコロナについては休業手当、もしくは有給申請をしてもらう形で、それに対する準備を会社がすべきと考えていました。
③不可効力については行政としてははっきりした見解を出していません。発注元に確認できるのであれば確認していただくつもりですが、この確認も将来に影響はないのかご心配だそうです。
◯菰田弁護士の回答
はい、仕事がなくなったとしても従業員としては働ける状況にもかかわらず、会社の判断で休業させるのであれば、休業補償の対象になります。
②について
ちょっと難しいでしょうね。
コロナが原因での仕事減少なので、発注元に過失がある訳ではありませんから、債務不履行ではありません。契約内容や事案にもよるでしょうが、債務不履行で損害賠償請求ができるような事案でない限りは請求は難しいと思います。
③について
会館としても閉めたくて閉めているわけではなく、会館も売上が下がって困ってるでしょうから、その状況で請求されると「いやいや、みんなコロナで同じように被害を被っているのに、何で会館が補償してあげないといけないんだ。国に言ってくれ。」となるでしょうね。
ちょっといいイメージはないと思いますので、請求はされない方が良いかなと思いますが、完全に個人的意見になります。
