時間外労働の上限規制について
◯事案の概要
上限規制の適用が当面猶予される事業として「建設の事業」が挙げられており、建設の事業も基本的に一般の事業所と同じに時間外労働の規制が及ぶと思われるが、この解釈で間違いないか
◯相談内容
時間外労働の上限規制についての質問です。
上限規制の適用が当面猶予される事業として「建設の事業」が挙げられています。厚生労働省の「わかりやすい解説」をみると、猶予後の取扱い(2024年4月1日以降)について、「災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用される」と記述されています。
これをみて、私は建設の事業も基本的に一般の事業所と同じに時間外労働の規制が及ぶものだと考えておりました。
ところが先日同僚の先生と話をしている際、「建設の事業については、平成10年12月28日労告154号(従来の時間外労働に関する指針)が適用されるため、猶予後も月45時間、年360時間という制限は適用がない」といわれていました。
改正法通達や労働法全書を確認してもそのようなことは見い出せないのですが、本当にその通りなのでしょか?
