従業員代表者が押印していれば36協定に協定書や就業規則の写しを添付しなくてよいか 投稿日: 2020年6月1日 2020年6月1日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 就業規則, 事例(会員専用) ◯事案の概要 従業員代表者が押印していれば36協定に従業員との協定書や就業規則の写しを添付しなくてよいか ◯相談内容 従業員数10名以下の会社があります。労基署に36協定を提出する際、書式中の従業員代表者の欄に印鑑が捺してあれば、別途従業員との間の協定書や就業規則の写しを添付しなくても良いという考えで間違いないでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 労働契約書も通知書も交わさずに勤務していたが、働き始めた時点に遡って契約書を作成してよいか次 次の投稿: 時間外労働の上限規制について legalstock 2748RSS