従業員代表者が押印していれば36協定に協定書や就業規則の写しを添付しなくてよいか

◯事案の概要

従業員代表者が押印していれば36協定に従業員との協定書や就業規則の写しを添付しなくてよいか

◯相談内容

従業員数10名以下の会社があります。労基署に36協定を提出する際、書式中の従業員代表者の欄に印鑑が捺してあれば、別途従業員との間の協定書や就業規則の写しを添付しなくても良いという考えで間違いないでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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