労働契約書も通知書も交わさずに勤務していたが、働き始めた時点に遡って契約書を作成してよいか 投稿日: 2020年6月1日 2020年6月1日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 契約書, 事例(会員専用) ◯事案の概要 労働契約書も通知書も交わさずに勤務していたが、働き始めた時点に遡って契約書を作成してよいか ◯相談内容 労働契約書も通知書も交わさずに長年働いていた場合、契約は諾成でも成立していることから、新たに契約書を作るときには働き始めた過去にさかのぼって契約書を作成してもよいと考えますが、いかがでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 36協定について次 次の投稿: 従業員代表者が押印していれば36協定に協定書や就業規則の写しを添付しなくてよいか legalstock 2753RSS