36協定について

◯相談内容

①36協定についてですが、労基法や省令を見た限りでは従業員数に関する規定はなさそうでした。例えば役員が4名・従業員が2名の会社であっても、労働時間が1日8時間、週40時間を超える場合には36協定を結ぶ必要があると考えてよろしいでしょうか。

②管理監督者の例外については、「労働基準法における 管理監督者の範囲の適正化 のために」の冒頭4つのチェックポイントを総合的に判断して決めるので、明確な基準が定まっているわけではないと考えてよろしいでしょうか?

③36協定を結ぶ前提として、必ずしも雇用契約書は必要ないが、協定の基準となる労働時間を定めるという意味では作っておいた方がよいとの理解でよろしいでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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