利益相反行為(代表者への貸付)を株主総会で承認する際の招集通知の記載について 投稿日: 2020年6月1日 2020年6月1日 投稿者: legalstock カテゴリー: 会社法, 司法書士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 利益相反行為(代表者への貸付)を株主総会で承認する際の招集通知の記載 ◯相談内容 利益相反行為(代表者への貸付)を株主総会で承認する際の招集通知の記載に関して、以下のような記載で、利息・弁済期等の詳細は後日決定する体裁でも特段問題ないと考えておりますが、いかがでしょうか。 代表取締役A個人へ金銭債権を貸し付ける行為について、その承認をお願いしたいと存じます。なお、貸付日、利息、弁済期等の詳細は現在、当社にて協議中です。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 派遣労働者の同一労働同一賃金(退職金)について次 次の投稿: 会社で借入などが残っている状態で、会社を残して社長個人の自己破産だけできるのか legalstock 2753RSS