「売上×○%-費用(高速代)」という歩合給の計算式は賃金全額払いに違反しないか 投稿日: 2020年6月1日 2020年6月1日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 「売上×○%-費用(高速代)」という歩合給の計算式は賃金全額払いに違反しないか ◯相談内容 トラック運送業の運転手の歩合給についてお伺いします。 歩合給の計算式で①「(売上-費用(高速代等))×●%」という計算式はよく見かけますが、②「売上×●%-費用(高速代)」という計算式は賃金全額払いに違反しないでしょうか? 私としては、あくまでも歩合給の計算式が「②」のすべてと考えるので問題がないように考えます。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 経営主体が同じ個人診療所の名称と同じ屋号を医療法人でも使用したい次 次の投稿: 派遣労働者の同一労働同一賃金(退職金)について legalstock 2753RSS