契約終了後の納品物の提供は精算合意書に反しないか

◯事案の概要

契約終了後に納品したデータを再度提供することは、精算合意書の「何らの債権債務がないことを相互に確認する」に違反しないか

◯相談内容

A社から依頼を受け、就業規則を印刷物及びWordデータをCDに焼き付けたもので納品しました。

その後A社より契約終了の申出があり、契約終了の証として、次の趣旨の精算合意書を締結しました(A社は自分の主張を強く押しだされる方だったため念のために精算合意書をとる。)

・契約を終了する時期を相互に確認する
・何らの債権債務がないことを相互に確認する

以上で契約終了したのですが、契約終了後にA社より「社員のミスによりCDの内容を消去してしまった。もしデータがあれば、データを再度いただきたい。」との依頼がありました。就業規則のデータは当事務所内に保管されており、再度の提供が可能です。

ここでお教え願います。再度データをA社に提供することにより、精算合意書の「何らの債権債務がないことを相互に確認する」との文言を犯すことにならないでしょうか?

当事務所としては、データを提供することに何ら問題ないと考えています。ただし、精算合意書を犯す行動等は行いたくないと考えています。

◯菰田弁護士の回答

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