育児休業を取れないことと契約更新をしないことを1度に説明したいが、マタハラなどにあたらないかが心配

◯事案の概要

外国籍の有期契約労働者(本人には退職勧奨をした経緯がある)から産前・産後及び育児休業取得を取りたいと希望があった。育児休業の要件を満たしていないが、育児休業を取れないことと契約更新をしないことを1度に説明することでマタハラなどの問題が発生しないか

◯相談内容

①助成金スポットの関与先(社長も社員も外国籍の方が多い)で、有期契約労働者から「産前・産後及び育児休業取得を取りたい」と話がありました。対象は2年契約の外国籍の女性です。

前提条件として、勤務態度不良のため契約更新をするつもりはない方です。他の社員との良好な関係を築くことができない理由だそうです。退職勧奨により、いったんは本人もやめる決断をした経緯があります。
  
社長に対し、半年後に出産予定であることと産前・産後休業(勤務中に法定産後休業期間には入る)および育児休業を取得したいとの口頭の話がありました。(これをもって申し出とするのは強引でしょうか?)

産前・産後休業は当然、取得してもらいます。
育児休業の取得については、育児休業の要件である下記の2つ

①申し出時に雇用継続が1年以上

②子が1歳6か月に達する日までに労働契約の期間が満了することが明らかでないこと

を満たしていないので取れないと思っています。
  
ただし、『育児休業は取れませんよ』というのと『契約は更新しませんよ』は別問題ですので、今回の説明段階ではっきりしておいたほうが良いのではと思っています。

そこで、上記2つの説明を1度にできないかと考えました。育介法25条に抵触したり、マタハラとして受け取られる可能性はないのでしょうか?

②また、昨日、以下のようなご相談が続いてありました。
有期契約時の雇用契約書によると、9時から18時までの勤務(休憩1時間)の勤務契約になっています。

今回、妊娠中のため、11時から17時に勤務時間を変えて欲しい旨連絡あり。会社側の対応も遅過ぎるのですが、1か月間は上記の勤務になりました。

あわせて経理から「給与計算を按分すればよいのですか?」と質問がありました。会社としては、特に何らかの約束はしていないそうです。この後、社長からのご相談になります。

・勤務態度は大変よろしくない。
・他の社員に会社に対する不信感につながる発言が多い。
・注意すると、私ばかり注意されて差別だという。
・社長は会話をする気にもならない。
・産前・産後のについて代替の社員も決まった。
・なんとか、早く自分からやめてもらいたい。

有期契約 労働契約書の内容の変更も、双方合意が基本だと思います。勝手に勤務時間を変えることも問題ですが、会社も1か月も放置していたのでなんとも言えません。

会社の対応策を考えました。今からでも明確にするべきところは明確にする。というスタンスで。

①時短を認める場合、変更事項についての『覚書』を作成(母性健康管理カード有り)
時間 5時間勤務  賃金 時給制(予定) 
社会保険は継続 月単位で考える

②時短を認める場合 変更事項について『覚書』を作成(母性健康管理カード無し)
時短 5時間勤務 賃金 時給制(予定) 期間満了まで 社会保険は抜く

③時短を認めない場合 (母性健康管理カード無し)
そもそもの契約変更は認められない。

母性健康権利カードの存在が早急な確認事項ですが、その後の流れとして

①仕方がないと思います。期間は月単位の判断になりますが。

②今だけの体調不良を理由にしてなのか。産後すぐにフルタイムで働くことについて、社員はどう考えているか(ヒアリングします)。大変だと思うので、期間満了まで5時間勤務を認めましょうというシナリオにしたい。

(社保を抜くので、出産手当金等のメリットが無くなります。ちゃんと説明してもらいます)

③やめる判断をしてもらう気満々なので、マタハラに該当しませんか?押し通した場合、問題はないでしょうか?

③が第一希望ですが、だめなら②です。外国籍の方なので、明確に説明しないと理解してもらえません。話の流れとしておかしくないでしょうか。心配でご相談させていただきました。

◯菰田弁護士の回答

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