コロナ関連の休業手当について

◯事案の概要

疑いの段階で特定の労働者のみを休ませる場合は、「会社から意図的に発された自宅待機命令の場合など、会社の指示に従った休業」に該当するのではないか

◯相談内容

現在多くの方からご質問があるかと思いますが、コロナ関連の休業手当につきまして質問させて下さい。

例えば、「①発熱などの症状があるのみの場合」、「②1週間以内に感染の多い国に行き、帰国した従業員」を万が一の感染拡大防止のために休ませた場合の賃金についての質問となります。

厚労省のQ&Aでは下記のような回答がありました。

<感染が疑われる方を休業させる場合>問3 新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。

「帰国者・接触者相談センター」でのご相談の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

この「職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業に当てはまり」とありますが、このような休業は、先日別件で質問させていただいた際の先生のご回答の「ここの『使用者の責に帰すべき事由』とは、会社側に原因があるという意味合いで、会社から意図的に発された自宅待機命令の場合など、会社の指示に従った休業を含みません」というケースには該当しないのでしょうか。

私としては、疑いの段階で特定の労働者のみを休ませる場合は、「会社から意図的に発された自宅待機命令の場合など、会社の指示に従った休業」に該当するのではないかと思いまして質問させていただきました。

◯菰田弁護士の回答

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