代表取締役は「使用人兼務役員」として雇用保険に加入できるか

◯事案の概要

実態は外国人経営の会社があり日本人の代表取締役も所属しているが、日本人の代表取締役は「使用人兼務役員」として雇用保険に加入できるか

◯相談内容

雇用保険について質問です。

・全員が代表取締役
・取締役は外国居住の外国人数名と日本居住の日本人
・株主は外国人

という会社があります。実態は外国人経営で、日本人取締役は一従業員ですが日本国内の諸手続きのために代表権を持たされています。

この場合、日本人取締役は、代表取締役ですが「使用人兼務役員」として雇用保険に加入することは可能でしょうか。ちなみに、この日本人取締役は、役員報酬は受け取っておらず、従業員としての給与のみ・定時勤務の常勤職員です。

◯菰田弁護士の回答

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