コロナウィルスによる休業命令と休業手当について
◯事案の概要
厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」という資料について質問したいことがある
◯相談内容
厚生労働省の資料を見ても分からない点があるので確認させて下さい。
今回、飲食店(居酒屋)を複数経営するクライアントの事が気になっています。飲食業なので、食品に素手で触る機会は避けられません。まず、下記の解釈で合っていますでしょうか?
①コロナウィルス感染と診断された店舗の従業員を休ませる場合:休業手当の支払義務はない
→飲食業ですので、まず自宅で仕事をする事不可能です。普段、調理、ホール業務をやっている者に事務の仕事をさせるという事も現実的とは言えません。よって「不可抗力によるもの」と解釈でき、休業手当の支払義務は無いと判断します。
②コロナウィルス感染の疑いがある者(37.5以上の発熱など)を休ませる場合:休業手当の支払義務はある
→先程のページ「3 労働者を休ませる場合の措置について の<問3>」には明確に書いていませんが、同問6
<年次有給休暇と病気休暇の取り扱い>の文言を見ると、支払義務があるのかなと感じました。
③コロナウィルス感染の疑いがある者に、会社から「あまっている年次有給休暇を取得してはどうか?」という話をして、従業員が自らの意思で取得する場合:問題なし
「3 労働者を休ませる場合の措置について の<問6>」にも「使用者が一方的に取得させることはできません」とありますが、一方的ではないので、問題ないかと。拒否された場合は休業手当を支払えば済みますし。
④全社的にではなく、一部店舗を休業とする場合:不可抗力による休業なら、休業手当の支払義務はない
→個別の従業員ではなく、店舗ごとに休業とするケースです。
不可抗力かどうかの判断は難しいと思います。答えはないと思いますが、例えば、「その店の従業員のうち、3名以上がコロナウィルスに感染した→すでに他の従業員にも感染している可能性が高いため、休業する事は不可抗力によるものとできる」などの考え方は合理的と言えそうでしょうか?
解釈が違っていた場合、追加の質問をさせていただくかもしれませんが、まずは①〜④まで、ご確認をお願いいたします。
ちなみに、
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
も部分的には目を通しています。
