店舗の一部業務を業務委託で頼む場合には「店舗の営業時間内に行う」という制約をつけた方が良いか 投稿日: 2020年4月6日 2020年4月6日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 契約書, 事例(会員専用) ◯事案の概要 店舗の一部業務を業務委託で頼む場合には「店舗の営業時間内に行う」という制約をつけた方が良いか ◯相談内容 店舗の一部業務を業務委託で頼む場合ですが、「店舗の営業時間内に行う」という制約を付けるべきなのでしょうか? 成約がないと、懇意にしているお客さんから「営業時間外にやってほしい」という依頼があった場合、「私の契約には営業時間内という内容がないので自由ではないか」と言われると困るのではないかと思っています。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 不動産の売買契約書を作成するタイミングについて次 次の投稿: コロナウィルスによる休業命令と休業手当について legalstock 2748RSS