不動産の売買契約書を作成するタイミングについて 投稿日: 2020年4月6日 2020年4月6日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 不動産, 事例(会員専用) ◯相談内容 不動産の売買契約書の作成を頼まれました。宅建士を通さず個人売買をという主旨だと思いますが、この場合まずこちらで作成した売買契約書に調印して頂き、後日司法書士に決済の確認と登記を依頼するというプロセスで問題ないでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 被相続人が負っていた損害賠償債務がまだ残っているかを確認する方法次 次の投稿: 店舗の一部業務を業務委託で頼む場合には「店舗の営業時間内に行う」という制約をつけた方が良いか legalstock 2748RSS