不動産の売買契約書を作成するタイミングについて

◯相談内容

不動産の売買契約書の作成を頼まれました。宅建士を通さず個人売買をという主旨だと思いますが、この場合まずこちらで作成した売買契約書に調印して頂き、後日司法書士に決済の確認と登記を依頼するというプロセスで問題ないでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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