「年次有給休暇の5日付与義務」について
◯事案の概要
使用者による時季指定について、就業規則への記載の必要があるかという質問への回答について、また、年次有給休暇管理簿については労基法第109条に規定する重要な書類には該当しないという記載について
◯相談内容
「年次有給休暇の5日付与義務」についてご質問がございます。
①使用者による時季指定について、就業規則への記載の必要があるかという問いに対し、厚労省のQ&A及び「わかりやすい解説」のパンフレットには、休暇に関する事項は絶対的必要記載事項であるため、「使用者が時季指定を実施する場合は、」就業規則へ記載しなければならないとしています。
そうだとすると、時季指定しない場合(既に実績として5日以上有給休暇が行使されている会社)には、規則へ記載する必要はないということなのでしょうか?「」の部分をわざわざ記述しているので、疑問が湧いてきましたので確認させて戴きます。
②平成30年9月7日基発第1号の第3の4年次有給休暇管理簿の中で、「年次有給休暇管理簿については、労基法第109条に規定する重要な書類には該当しない」と述べているのですが、そうすると管理簿を作成しなくても、法第109条の法定帳簿の備付けをしないことによる罰則は適用がないということですよね。
作成しなくても何も違反の責任を問われないということなのでしょうか?それと法第39条違反として責任はあるといえるのでしょうか?
以上、長くなりましたが菰田先生の見解をお伺いしたいと思います。
