本人の合意なく役員報酬を減額することは可能か

◯事案の概要

取締役が意識不明の状態に陥り、復帰の見込みが立たないため、役員報酬を減額したいとの申出が奥様から寄せられているが、本人の合意なく役員報酬を減額することは可能か

◯相談内容

取締役報酬の減額の可否についてご相談です。

ある会社の取締役が倒れ、意識不明の状態が続いております。また、復帰の見込みもたたない状況です。このような状態で従来の報酬をいただくことはできないということで奥様からお話があり、取締役報酬の減額が可能か検討しています。

しかし、合意なく会社側が一方的に減額はできないのではないかと考えています。

そこで質問です。

①原則、減額はできないとしても、減額できる余地を探るとすると下記の構成に減額はできますでしょうか。

会社と取締役の委任契約という性質から考え、取締役の事情により、本来取締役として求められる役割をまっとうできていない。その分会社側に損害が発生していると考え、報酬と相殺する。

②上記が可能とすると、定期同額報酬との関係においても損金算入に影響はないと考えてよいでしょうか。結果として減額にはなっていますが、会社側からみた報酬としては同額の支払いをしているためです。

③減額する場合、どの程度可能でしょうか。傷病手当金を参考に3分の2程度でしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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