有期契約労働者に育児休暇と契約更新について同じタイミングで伝えることの可否について

◯事案の概要

有期契約労働者から、産前・産後及び育児休業取得を取りたいと話があった。育児休暇については要件を満たさないため取得できないが、そのことと契約を更新しないことを同じタイミングで話しても問題ないか

◯相談内容

有期契約労働者から、産前・産後及び育児休業取得を取りたいと話がありました。
対象は2年契約の女性です。前提条件として、勤務態度不良のため契約更新をするつもりはない方です。

他の社員との良好な関係を築くことができない理由だそうです。退職勧奨により、いったんは本人もやめる決断をした経緯があります。
  
社長に対し、産前・産後休業および育児休業を取得したいとの口頭の話がありました。(これをもって申し出とするのは強引でしょうか?)

産前・産後休業は当然、取得してもらいます。ただ、育児休業の取得に関しては、要件を満たしていないので育児休業は取れないと思っています。
  
ただし、『育児休業は取れませんよ』というのと『契約は更新しませんよ』は別問題ですので、今回の説明段階ではっきりしておいたほうが良いのではと思っています。

そこで、上記2つの説明を1度にできないかと考えました。これが育介法25条に抵触したり、マタハラとして受け取られる可能性はないでしょうか?

欲を言えば、会社はこの機会にやめてもらうように話しはできないかと言っています。ただ、それはマタハラになるでしょうとお話をしているところです。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について