同一労働同一賃金について

◯事案の概要

同一労働同一賃金に関する法律 パートタイム・有期雇用労働法、以下パート有期法の解釈について

◯相談内容

今回は同一労働同一賃金に関する法律 パートタイム・有期雇用労働法、以下パート有期法についてお聞きしたいと思います。

①今回の同一労働同一賃金に関しては、法律上(パート有期法)では会社に対する罰則は設けられていません。

しかし、もし正社員とパート社員に賃金格差や待遇差がある場合、あるパート労働者Aから「自分の賃金について同等の仕事をしている正社員のBさんとの相違について説明を求められた場合」待遇の相違の内容や理由について合理的な説明ができない場合はパート有期法14条(労働者待遇の説明義務)違反となり、それはパート有期法8条(不合理な待遇差の禁止)の考慮要素となり、パート有期法8条違反と判断された場合は、不法行為による損害賠償請求の対象になるとの考え方で問題ないでしょうか?

②またこの損害賠償請求の時効は3年で過去3年分を遡って請求(ただし法の施行日まで)という考え方で大丈夫でしょうか?

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について