共同経営と法人化

◯事案の概要

顧問先に共同経営の法律事務所がある。社会保険についても共同経営にしたいとのことですが、担当弁護士が1名ずつ雇うと適用事業所が同じ事務所に4つできることになり、管理に手間がかかるため、1人代表者を決めて、代表者が4人の事務員を雇用する形にするのが現実的ではないか

◯相談内容

顧問先に共同経営の法律事務所(事務員4名)があります。現在6人の各弁護士の先生が共同経営をしています。税務関係は当該共同関係に基づいてそれぞれで処理しています。税務署関係の書類は各先生の名義で申告しています。

税務関係は、事務員をパートナーのうちの4人の担当弁護士が1名ずつ雇っているという形を取っています。給与分については共同の口座にそれぞれお金を入れて、その口座から給与を支払っています。

しかし、社会保険に関しては前代表の名義のままです。社会保険についても共同経営にしたいとのことですが、担当弁護士が1名ずつ雇うと適用事業所が同じ事務所に4つできることになり、管理に手間がかかるのでこの方法は私としてはどうかなと思います。

そこで1人代表者を決めて、代表者が4人の事務員を雇用する形にするのが現実的ではないかと考えています。

ただ先方から以下の懸念が出ています。

①労災事故があったときに代表者がすべて責任を負わないといけないのではないか?
→表向きは代表者が責任を負うが、内部的にそれぞれの責任の範囲を明確化させる。

②税務は各自で雇用していることにして、労務は代表者がまとめて雇用していることにすると税務署や年金事務所から指摘されないか?
→現に共同口座から給与を支払っているので問題はないと考えている。

ちなみに法人化は考えていないとのことです。共同事務所ではどういう形が一般的なのかご存知であればご教示いただければ幸いです。

◯菰田弁護士の回答

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