1か月単位の変形労働時間制について、就業規則に記載している始業・終業時刻のパターン以外は一切利用できないのか
◯事案の概要
1か月単位の変形労働時間制について、就業規則に記載している始業・終業時刻のパターン以外は一切利用できないのか
◯相談内容
1か月単位の変形労働時間制について、意外と運用が厳しいという認識なのですが、就業規則に記載している始業・終業時刻のパターン以外は一切利用できないものでしょうか。
①基本的な始業・終業時刻は当然記載をした上で、これ以外のパターンを全て記載しなければ直ちに無効になるのか。あるいは変形運用上は一応、問題ないものの、基本的な始業・終業時刻以外のパターンでも適用は可能であるものの、その変更が常態化していると、始業終業時刻の変更権の濫用で無効になるレベルなのかご教示いただきたいです。現時点では前者という認識です。
②また、例えば就業規則にはシフトパターンが3通りしかなく、他方で個別の契約書には就業規則記載の3パターンを含む7パターンが記載されて通知しており、実際には7パターンで運用している場合はどうでしょうか。つまり、就業規則にないパターンがあるが、雇用契約ではそのパターンを通知している場合です。
私としては、全般的な裁判例等からすると、「変形期間における各日・各週の労働時間」を就業規則ないし労使協定に定めるとあるので、やはり就業規則に記載しているパターン、特に8時間を超えるシフトパターンの始業終業時刻の適用は変形労働時間において、アウトだという認識です。
さらに、就業規則にないシフトパターンを例えば1回だけ利用してしまった場合、その月の適用が全てアウトになるのかも、ご教示、ご意見をいただきたいです。ある顧問先で監督署に口頭ベースでそう指摘されている状態で、行き過ぎた指導だと認識しております。
