住宅手当の残業単価算入の判断について
◯事案の概要
顧客の要望として、距離ごとに金額や支給有無を分ける会社が多いのですが、これに加えて、費用負担が加わった場合、参入しない住宅手当として考えてよいか
◯相談内容
顧客の要望として、距離ごとに金額や支給有無を分ける会社が多いのですが、これに加えて、費用負担が加わった場合、参入しない住宅手当として理解して問題ないでしょうか。
パターン①
「会社より2駅以内以内に近接する駅に住居を賃借している社員で、家賃5万円以上は1万5千円、5万以下は1万円支給」
パターン②
「会社より2駅以内以内に近接する駅に住居を賃借している社員で、家賃5万円以上は1万5千円を支給。それ以下は支給しない」
のいずれのパターンも教えていただきたいです。
私見では、労働基準法施行規則第21条の通達において「費用に応じた算定とは、費用に定率を乗じた額とすることや、費用を段階的に区分し費用が増えるにしたがって額を多くすることをいうものであること」とあるので、パターン①②と共に基本的には問題なし、ただ明らかに恣意的なものは本当に争われたらアウトという認識です。
