遺言で遺言執行人に選任されていた場合、財産目録の作成対象となるのは遺言に書かれている財産のみとなるか

◯事案の概要

遺言で遺言執行人に選任されていた場合、財産目録の作成対象となるのは遺言に書かれている財産のみとなるか

◯相談内容

遺言で遺言執行人に選任されていた場合の財産目録の作成ですが、遺言に書かれている財産のみの目録でいいですか?私は、遺言に書かれていない財産は遺言執行ができないので、遺言に書かれてある財産だけだと考えています。

◯菰田弁護士の回答

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