遺言で遺言執行人に選任されていた場合、財産目録の作成対象となるのは遺言に書かれている財産のみとなるか 投稿日: 2020年2月3日 2020年2月3日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 遺言相続・信託, 事例(会員専用) ◯事案の概要 遺言で遺言執行人に選任されていた場合、財産目録の作成対象となるのは遺言に書かれている財産のみとなるか ◯相談内容 遺言で遺言執行人に選任されていた場合の財産目録の作成ですが、遺言に書かれている財産のみの目録でいいですか?私は、遺言に書かれていない財産は遺言執行ができないので、遺言に書かれてある財産だけだと考えています。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 無断欠勤と懲戒解雇次 次の投稿: 住宅手当の残業単価算入の判断について legalstock 2753RSS