無断欠勤と懲戒解雇

◯事案の概要

無断欠勤が5日続く新入職員がいる。このまま連絡がつかなかった場合、雇用契約解除するために、解雇予告を行う予定だったが、内容証明郵便以外の方法があるか。また、懲戒解雇の条件として「無断欠勤が7日以上」という条件は短いか

◯相談内容

無断欠勤が5日続く新入職員がいます。

①これから本人に進退の意思確認を行う予定ですが、もしこのまま連絡がつかなかった場合、雇用契約解除するために、解雇予告を行う予定でいました。内容証明郵便が本人に到達しない可能性が高い場合、別の方法がありますでしょうか。

②就業規則の懲戒解雇として、「正当な理由がなく、無断欠勤が連続して7日以上続く場合または一給与締切期間中に7日以上に及んだとき」と定めております。

医療機関や介護事業所にとって、無断欠勤が7日も続くと、配置基準等を考慮するため、他の職員にかなりの負担がかかります。懲戒解雇であれば14日以上とする考え方もあるようですが、ここに定める「7日」とは、短いといえますでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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