受託者を信託監督人が解任する契約は無効か 投稿日: 2020年2月3日 2020年2月3日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 遺言相続・信託, 事例(会員専用) ◯事案の概要 受託者を信託監督人が解任する契約は無効となるか ◯相談内容 例えば、受託者が、信託契約に定める義務に違反し是正勧告した日から30 日を経過しても是正されないときなど、受託者を信託監督人が解任する契約は無効ですか? 信託監督人の権限を法定の権限を縮減することはできても、拡大する定めは無効との見解もあるようです。私は、受託者が暴走したときのために有効であると考えています。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 就業規則と内規の違いについて次 次の投稿: 1ヶ月単位の変形労働時間制の就業規則への記載方法について legalstock 2753RSS