就業規則と内規の違いについて 投稿日: 2020年2月3日 2020年2月3日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 フレックスを再開するにあたり、コアタイムを内規にしたいか問題がないかという相談を受けたが、就業規則ではなく内規にするメリットはどこにあるか ◯相談内容 フレックスを再開するにあたり、コアタイムを内規にしたいか問題がないかという相談を受けました。労働時間に関することなので、内規というグレーゾーンにするのではなく就業規則にしたほうが良いと思うのですが、内規に関するメリットはどこにあるのでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 「24時間勤務の警備員は法定で8時間の休憩時間を確保しなければならない」の法的根拠次 次の投稿: 受託者を信託監督人が解任する契約は無効か legalstock 2753RSS