「精神疾患」という言葉は差別的表現か

◯事案の概要

就業規則に「精神疾患」という表現を使おうとしたところ、「『精神疾患』という直接的な表現を使うと、差別的取扱いになりかねないから『疾病等』と訂正した方がよいのではないか?」と指摘を受けた

◯相談内容

就業規則の定め方についてご相談です。

「休職の事由」について最近は精神疾患による場合が増えているので、それに対応した内容の規定にするのがより良いということで、

①継続1年以上の従業員が業務外の傷病により欠勤が3箇月以内に通算30労働日以上  になったとき
②精神疾患等により労務の提供が不完全なとき(以下省略)

という定めを設けたらどうかと説明したところ、「『精神疾患』という直接的な表現を
使うと、差別的取扱いになりかねないから『疾病等』と訂正した方がよいのではない
か?」と指摘を受けました。

「精神疾患」という表現は特別なものではなく、行政文書等に使われていると思うのです
が、問題があるでしょうか?もし、問題があるとするならば、何か別の表現方法がござい
ますでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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