業務委託契約における契約内容について

◯事案の概要

業務委託契約において、①業務スケジュールとして「開始時刻」「終了時刻」が定められている。②業務料金(業務内容)として時間の指定がある(例 ○○時~○○時 拘束◯時間)。③業務委託の報酬が時給である。の3点は問題ないか

◯相談内容

業務委託契約において、以下のような契約内容は問題ないでしょうか。おそらく元は派遣契約にかかる仕様書を変更したものと思われます。

①業務スケジュールとして「開始時刻」「終了時刻」が定められている。
②業務料金(業務内容)として時間の指定がある(例 ○○時~○○時 拘束◯時間)。
③業務委託の報酬が時給である。

私としては次のように考えます。

①について

始業終業と同様にみなされるため、添付資料のような記載があると、派遣契約とみなされる可能性が高いので問題ありだと思います。

②について

業務時間帯に応じて報酬が異なることは問題ないかと思います。ただし、①と同様に派遣契約とみなされるリスクがあると思います。少なくとも「休憩1H含む」の記載は削除が必須だと思います。

③について

明確に違法ではないですが、やはり労働者性を疑われる可能性が高いと思います。

以上を踏まえて菰田先生のご意見をお聞かせいただけますでしょうか。また、添付資料を「このように変更すれば問題がない」などのご意見を伺えますと大変ありがたいです。

◯菰田弁護士の回答

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