研修講師は請負契約なのか委任契約なのか 投稿日: 2019年12月24日 2019年12月24日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 契約書, 事例(会員専用) ◯事案の概要 研修講師は請負契約なのか委任契約なのか ◯相談内容 業務委託契約書の作成を依頼されました。業務として相手方の社員教育のようなもの(研修)をするそうなのですが、研修をすることは仕事の完成を約することになるので、契約の種類としては請負契約でよろしいのでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 業務災害と通勤災害について次 次の投稿: 「過去分の最低賃金不足額を本来の金額よりも下回る債権放棄の確認」は有効か legalstock 2753RSS