解約手付金の返却について

◯事案の概要

セミナー参加者に対してコミュニティ参加券を販売するという商品で契約時に手付金をもらうことがあるが、手付を支払った後に入会を見合わせる買主に対して手付金を返金したくないと考えている

◯相談内容

訪問販売の契約書を調整しています。セミナー参加者に対してコミュニティ参加券を販売するという商品です。この販売では契約時に手付金をもらうことがあるのですが、手付を支払った後に入会を見合わせる買主に対して手付金を返金したくないとのことです。

この手付金を解約手付金とすると、サービス提供前に買主から解約された場合、手付金は返金することはないと考えますがその認識で正しいでしょうか。

宅地建物取引業法第39条第1項では、「宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二をこえる額の手附を受領することができない。」とありますが、訪問販売にはそのような制限はないと考えています。その認識で正しいでしょうか。

この契約においてクーリングオフがされた場合は、申し込みの撤回がなされたことで、解約ではなく解除となるため、手付を返却する必要用があると考えますがその認識であっていますでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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