本店所在地と事実上の営業所が違う会社の契約書等での住所表示について
◯事案の概要
本店所在地と事実上の営業所が違う会社の契約書等での住所表示について
◯相談内容
クライアントから工事請負契約書の作成について相談を受けています。契約書に記載する住所ですが、契約当事者特定の関係から登記事項証明書に記載されている本店所在地は書かなければいけないと思いますが、以下のように連絡先として営業所の住所を書いても特段問題はないでしょうか。
本店 〇〇
営業所 〇〇
また、この業者では二者間での基本的な約束事を基本契約書に定め、個別の工事については注文書等をやり取りしています。注文書にて本店所在地の表示をしていない場合、注文の有効性に問題が生じる可能性はございますでしょうか。
