余った固定残業手当は繰り越しができるのか
◯事案の概要
余った固定残業手当は繰り越しができるのか
◯相談内容
ある会社で、月5万円の固定残業手当を正社員に支給しています。想定される残業時間は人によって違いますが30時間程度です。残業時間が短い月は固定残業手当が実質余っている(支払いすぎ)と言えます。
「余った固定残業手当の繰越ができる」というのを前にどこかで見た記憶があり、探したところ、ある資料が見つかりました。
その資料によれば「正しく就業規則や雇用契約書に記載すれば余った固定残業手当は翌月以降に繰り越せる」という解釈ですが、菰田先生の見解を教えていただけますか?また、繰越は翌月までしかできないのか、翌々月以降でもできるのかも教えていただきたいです。
私は、翌々月以降も繰越できると考えます。(労働基準法における消滅時効が2年なので、そういう意味では2年先まで繰越可能かなと)
