派遣改正の同一賃金同一労働について
◯事案の概要
派遣改正の同一賃金同一労働における退職金と通勤手当について、現行とできる限り変わらない体制を作って限りなく人件費増加を抑えるための方法について意見を聞きたい
◯相談内容
派遣改正の同一賃金同一労働について、特に退職金と通勤手当で頭を悩ませている会社が多いのは、先生もご認識されているかと存じます。そこで色々確認した結果、限りなく人件費増加を抑える、つまり現行とできる限り変わらない体制を作る方針のであれば以下の通り考えておりますが、ご意見を頂けないでしょうか。
①支給実績が一般賃金よりも高いことを前提に労使協定方式を選択。
②賃金テーブルは、一般賃金(国の定める賃金相場)に近い金額とし、合わせて退職金6%の額と、通勤手当72円を規定する。
③個々の派遣社員への賃金テーブルの適用は、正直意図的ではありますが、②の合計額よりも実際支給額を高くなるよう等級を適用する。
④2020年3月時に派遣労働者には、③の等級が適用されていることを通知する。
⑤遅くともパートタイム法改正の2021年3月までに、正社員との合理性担保のために、派遣労働者と正社員との人事権(出張、転勤、業務変更など)、採用ハードル、緊急時の対応など違いを明確に就業規則へ規定する。
一番気になっているのが、④の際に
従前の賃金に、実は通勤手当72円相当、退職金6%前払いが含まれていたことが不利益変更になるのではないかという点です。
例えば、時給1,800円の派遣労働者が,一般賃金が時給1,600円、賃金テーブルでも1,600円の等級が適用され、通勤手当72円、退職金6%の86円と定めていた中、これまでも、これからも単に時給1,800円と通知、賃金テーブルを開示してこの等級に該当すると通知を行い、内訳は通知しないことを想定しています。
この場合だと、来年4月には賃金テーブルの公開と適用される等級等を通知するだけで済むと考えましたが、いかがでしょうか。
