遺言書に名前がない相続人に送る財産目録には預金残高を明記しなくてもよいか

◯事案の概要

被相続人には法定相続人が10名いるが、公正証書遺言に名前があるのは3名だけとなっている。3名以外の相続人に送付する財産目録には預金残高を明記しなくても問題ないか

◯相談内容

遺言執行者として公正証書遺言の執行事務手続きを行っております。遺言執行に伴う財産目録の作成についてご教授お願い致します。

被相続人は配偶者(すでに他界)・子・直系尊属がおらず、兄弟姉妹の相続で相続人・代襲相続人が計10名おります。ただ、遺言にお名前があるのが3名だけです。

この3名以外の相続人へ送付する財産目録なのですが、金融資産を記載する際に銀行名・支店名・口座番号・預金種目は記載をして、金額(預金残高)については特に記載しないものを作成しても問題がないでしょうか?(同じく有価証券についても具体的な会社名・株数の記載が必要でしょうか?)

財産目録の内容については特に定めがなく、相続財産が特定されれば個々の価格までの記載は求められないと考えております。しかし、上記は金銭に換価する必要があるものについてであり、預貯金等は当然残高を記載する必要があるとも思われます。

◯菰田弁護士の回答

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