死亡退職となった従業員の最終給与について

◯事案の概要

出張中に事故で社員が死亡し、相続人が相続放棄を希望している。最終賃金の支払いに関してどのように対応すれば良いか

◯相談内容

出張中の従業員が事故に巻き込まれ亡くなりました。相続人は1人です。その際に最後の賃金支払いの相談をしたときに相続人より、相続放棄をするので賃金は受け取れないこと、私物はこちらで処分をしてもらいたいことを伝えられました。相続放棄は弁護士に相談済みのようです。

一般的に最終賃金は相続者に支払うことになると思いますが、この場合は、他に相続者がいるかどうかの調査はどこまでおこなう必要があるのでしょうか?中途入社の方のため緊急連絡先などはうかがっていなく、警察経由で相続人とも連絡がついた状態で、亡くなった時の住所しか情報がない状態です。

また、全員が相続放棄と確定した場合、支払者がいない状態となります。この場合、供託するや計算した状態で支払えるようにしておいて時効を待つなどの方法があると思いますが、一般的にどういった対応をするのでしょうか?

労基署にも相談をしましたが、労働基準法範囲外なので弁護士や法テラスで相談するように言われてしまっています。自分で確認してみましたが、亡くなった場合の支払いまでで、相続放棄などの事例が見つけられませんでした。

◯菰田弁護士の回答

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