労基法上の賃金と割増分はどちらも同じ賃金債権となるか 投稿日: 2019年11月5日 2019年11月5日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯相談内容 未払い賃金の放棄についてですが、労働者の自由意志に基づいていれば賃金放棄が有効になることがあるということですが・・・・ 労働契約上の賃金(例えば時給1000円など)と労基法上の割り増し分(例えば25%の割り増し)は少し違うようなイメージがあるのですが、どちらも同じ賃金債権ということで良いのでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 民法234条に規定されている50センチの距離を保っていないことについての承諾書次 次の投稿: 賞与は利益配分であると明示し、利益が出ないときには賞与の支給もなしにすることに問題があるか legalstock 2753RSS