労基法上の賃金と割増分はどちらも同じ賃金債権となるか

◯相談内容

未払い賃金の放棄についてですが、労働者の自由意志に基づいていれば賃金放棄が有効になることがあるということですが・・・・

労働契約上の賃金(例えば時給1000円など)と労基法上の割り増し分(例えば25%の割り増し)は少し違うようなイメージがあるのですが、どちらも同じ賃金債権ということで良いのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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