民法234条に規定されている50センチの距離を保っていないことについての承諾書
◯事案の概要
隣地所有者が数名おり、うち1名は土地の売買契約前に民法234条に規定された50センチの距離を保っていないことについて承諾書を得ることになった
◯相談内容
民法234条の件でご相談です。隣地所有者が数名おり、うち1名は土地の売買契約前に、民法234条に規定された50センチの距離を保っていないことについて承諾書を得ることになりました。
1つ懸念点として、土地の売買契約はおそらく個人名義で行いますが、決済時に新設の資産管理法人へ買主たる地位の譲渡を行います。その前提で、「個人A(または私が代表を務める資産管理法人)が後記不動産の表示に記載の土地を購入後、」という表現を使用したのですが、法的に問題ないという理解でよろしいでしょうか。
