遺産分割協議書の作成に関するご相談

◯事案の概要

ゴルフ会員権や生命保険、貸付金などについての遺産分割協議書への記載方法について相談したい

◯相談内容

遺産分割協議書の作成に関してのご相談です。

①ゴルフ会員権に関して、時価や相続税評価額は証書記載金額とは異なっているようですが、証書記載金額を記載すれば問題ないでしょうか。額面の30%は戻ってこないようで、税理士作成の財産目録に異なる金額が記載されているとのことでした。

②医療保険に関する権利については、保険会社・証券番号・商品名の記載で特定しようと考えておりますが、よろしいでしょうか。医療保険は、受取人は被保険者本人(被相続人)であり、相続財産を構成するという理解です。

③生命保険について、受取人は相続人の1人なのですが、保険料の支払いは被相続人がずっと行っていたとのことでした。(いわゆる名義保険)こちらは相続人が受取人なので、分割協議書への記載は不要で問題ないでしょうか?

④被相続人が有していた貸付金について、発生時期など不明確であるため、「○○に対して有していた貸付金の一切」というような記載でも問題ないでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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