36協定の締結・提出に関する対応について
◯事案の概要
月の時間外労働が80h・100hを超える従業員が散見される企業があるが、「36協定」の締結・提出を巡ってどのように対応すればよいか
◯相談内容
長時間労働の是正が難しい企業における36協定の締結について、ご指導いただきたく、お願い申し上げます。
一定の時期には特に業務が集中し、月の時間外労働が80h・100h超の社員が複数出てくる。なお、平時においても80・100h超過は散見される企業です。
現在、労働時間の上限規制に関する説明を行っており、是正が必要である旨は伝え、それなりの理解も示されている状況ですが、すぐに改善することは難しい状況です。
今回、特にご指導いただきたいのは、「36協定」の締結・提出を巡り、どのように対応するかです。社労士が関与している以上、36協定の締結・提出は指導しなくてはいけませんが、当該企業において、特別条項の有無に関係なく、守れもしない36協定を締結・提出することには不安があります。
具体的に対応として以下のように考えてみましたが、私の認識等に誤りなどがないか、ご指導いただきたいと思います。
①行政の臨検等があった場合、36協定を締結している場合と締結していない場合では、どちらが法的なダメージが少ないか。
⇒36協定を締結していた場合、確信犯的な扱いをされないでしょうか。ならば、協定を締結せず、指導を受けて改めて締結・対応という考えもあり得るのではないかと考えました。
②特別条項設定時の月間超過時間数については、「60時間」とするべきではないかとの考えが、一部社労士の間で見受けられますが、先生のお考えはいかがでしょうか。60時間の根拠は、以前の労基法改正による5割増の時間外割増賃金の時間数を意識したものです。
