取引先の従業員と不倫関係になった社員に対して懲戒処分を行いたい
◯事案の概要
従業員が勤務中に取引先の男性社員に声をかけ、不倫関係になったため取引先から事業主に対し出入り禁止を告げられた。この場合、その女性社員へ就業規則に記載されている懲戒事項に従って懲戒処分を行うことは可能か。
◯相談内容
顧問先の女性社員が取引先の男性社員と不倫関係になり、取引先から事業主に対し出入り禁止を告げられました。事業主は、それを承諾しました。
この場合、その女性社員へ就業規則に記載されている懲戒事項に従って懲戒処分を行うことは可能でしょうか?また、職務を果たせなくなるため配置転換の必要が生じた場合、配置転換は可能でしょうか?
損害としては、その女性社員が取引先に行かれないということは、新たに社員を募集する必要が生じます。また、取引先の現場で噂になっているようで、女性社員以外の他の社員がやりにくくなるのではと懸念されます。
女性社員が取引先の男性社員へ最初に声をかけたのは勤務中ですが、その後は勤務外で会っていたようです。懸念しているのは、女性社員がプライベートでのことと主張された場合、会社としてはどこまで関与できるのかということです。
