不在者財産管理人について

◯事案の概要

不在者財産管理人に家庭裁判所が名簿から選んだ専門家が選任された場合、予納金が30万円程度必要だと言われたが、誰が不在者財産管理人になっても予納金は必要か

◯相談内容

不在者財産管理人について質問させてください。

家庭裁判所に問い合わせをしましたら、不在者財産管理人に家庭裁判所が名簿から選んだ専門家が選任された場合、予納金が30万円程度必要だと言われました。

これは帰来時弁済型の遺産分割協議の場合に不在者が戻ってきたときに充当するとか、不在者財産管理人の報酬に充てられることがあるという説明がありました。もしこれらに使わなかったら還付されると。

①申立人が指定する候補者が不在者財産管理人に選任された場合で、この管理人が報酬の放棄をする場合、それでも予納金は必要なのでしょうか。誰が不在者財産管理人になっても予納金は必要ということでしょうか。

また、帰来時弁済型の遺産分割協議というのを今回初めて聞いて、あまりイメージがわかないのですが、「不在者に法定相続分を下回る相続分しか相続させないで、代わりに他の相続人が多めに財産を相続し、不在者が戻ってきた場合には、多めに相続した相続人から不在者に対して、預かっていた金銭を支払う」と書いてありました。

②不在者は1円単位で法定相続分を下回る相続ができない、と思っていたのですが、帰来時弁済型の遺産分割にする場合に限っては、不在者は法定相続分を下回る相続ができるということでしょうか。

③「法定相続分を下回る」の程度がわからないのですが、極端な話、0円でもOKなのでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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