従業員が副業を希望しているが、「二重労働の禁止」について就業規則で規定されている

◯事案の概要

Fで調理員(フルタイム)として働いている職員Aが、Fでの業務時間外に自家用車で移動販売を行いたいと言ってきた。そこで就業規則を確認したところ、「二重労働の禁止」についての条文はあるものの、今回の事態に処分を下せるほどの内容ではない

◯相談内容

顧問先の法人Fで、兼業に関する以下の質問を受けました。

Fで調理員(フルタイム)として働いている職員Aが、Fでの業務時間外に自家用車で移動販売を行いたいと言ってきたそうです。

元々AはFでの仕事は上記移動販売が軌道に乗るまでのつなぎと考えていたようです。Fの園長はこの事態を快く思っておらず、今後業務に影響が出るような勤務態度であるならば、何らかの処分や対応をしたいとの要望を伺いました。

①そこで就業規則を確認したところ、「二重労働の禁止」についての条文がございました。ただ、今回の事態に処分を下せるほどの内容ではないと考えます。

また入社時の誓約書も確認しましたが、兼業等に関する記載は一切ありませんでした。現状では、兼業に関するだけでは一切処分や対応が取れない状況だと思います。

②そこで私は就業規則にもっと具体的に、「兼業を行うことによって通常業務に影響が出るような状態の場合(もう少し具体的に書きますが)、以下のような制裁を行う場合がある・・」というような条文を設けたり、誓約書にも原則兼業(副業)禁止の記載を入れ、それに触れるような事態があれば制裁を行い、制裁が複数回になるようであれば、退職勧告等を行う流れで進めるべきだと考えますが、いかがでしょうか?

③またこの条文追加は不利益変更にもなるかと思いますので、労働者への周知と合意が必要かとも思います。

以上に関しまして菰田先生のご意見等いただければと思います。

◯菰田弁護士の回答

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