契約書の合意管轄について 投稿日: 2019年8月19日 2019年8月19日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 契約書, 事例(会員専用) ◯相談内容 契約書の合意管轄に関して、以下のような条文の内容である場合、どちらの所在地を管轄する裁判所にて裁判をしても構わないという解釈でよろしいでしょうか。 (合意管轄) 本契約に関して紛争が生じた場合は、甲乙各々の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意します。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 10月の消費税の増税と就業規則作成に関する報酬の関係について次 次の投稿: 不祥事に関する被処分者情報をマスコミに公表する場合 legalstock 2753RSS