契約書の合意管轄について

◯相談内容

契約書の合意管轄に関して、以下のような条文の内容である場合、どちらの所在地を管轄する裁判所にて裁判をしても構わないという解釈でよろしいでしょうか。

(合意管轄)
本契約に関して紛争が生じた場合は、甲乙各々の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意します。

◯菰田弁護士の回答

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